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ビザ情報

ビザの種類

訪問者ビザ(観光ビザ)

日本国籍の方がニュージーランドへ訪問者として3か月以内の滞在をされる場合は、ビザを事前に申請する必要はありません。ただし滞在が3か月を超える場合は訪問者ビザの取得が必要になります。訪問者として滞在できる期間は18か月以内に合計9か月となっています。 ※2019年10月1日より、ニュージーランドへの観光ビザ取得免除の対象国(日本も含まれます)のパスポート保持者は、事前にNZeTA(電子渡航証)の申請が必要になります。

学生ビザ

学生ビザの発給対象となるのは3か月を超えるフルタイムの就学を希望される方です。ちなみに3か月以内の1コースに限った就学は無査証(ビザなし)で滞在可能です。

ワーキングホリデービザ

日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日前日までにビザの申請)で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方に発行されるビザ。健康な方で、かつ犯罪歴の無い事も条件とされます。最大24週間までの就学と休暇滞在中の資金を補うための就労が可能です。

IVL(国際観光税)

IVLはニュージーランド国内の観光地や環境保護などを目的として、ニュージーランドに入国する旅行者(学生やワーキングホリデーを含む)から徴収する観光税です。NZ$35がNZeTAの申請時や、各種ビザの申請時に徴収されます。

申請方法

NZeTA(電子渡航証)

事前にニュージーランドの訪問者ビザの申請が必要のない3ヶ月以内の渡航者は、NZeTAの申請が必要です。オンラインの申請はNZ$12、モバイルアプリからの申請はNZ$9が必要にあります。有効期間は2年間となり、1度申請すれば有効期間内は使用回数に制限はありません。申請から受理までに最大で72時間かかるので、早めに申請を行いましょう。申請には、有効なパスポートとクレジットカードが必要です。

学生ビザ

  • 学生ビザの申請書  Application to Study in New Zealand (NZIS1012) ※紙面で申請の場合
  • 申請料金 日本国籍の方は無料(但し、ビザセンターを介して申請の場合は手数料6600円の支払が必要です。)※IVL(国際観光税)としてNZ$35の支払いも必要になります。
  • パスポート 滞在期間プラス3か月以上の残存有効期間があるもの。
  • パスポート原本、パスポートのバイオページ(顔写真ページ)のコピー2枚
  • パスポート内のビザや入出国スアンプのある全てのページのコピー1枚
  • 滞在資金に関する証明書 申請日から1か月以内に発行されたもの(学費を払った後の日付が好ましい)。英文の証明が必須です。基本的には本人名義の残高証明書を提出。
    36週間を超える留学:1年間につきNZ$20,000相当(未成年は年間NZ$17,000相当)の滞在資金証明。
    36週間未満の留学:1ヶ月につきNZ$1,667相当(未成年は1ヶ月NZ$1,417相当)の滞在資金証明。
    未成年者は両親名義でも可ですが、別途Financila Undertaking(NZ1014)での証明が必要、且つ、初年度、母国で申請の際に提出しているもののみです。
  • 入学許可証 NZQA(ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を得ている学校名、コース名、そして就学内容、修学期間が記載されている入学許可証。
    *コース過程が1年以上の場合は、年額の学費が記載されていること。
    *交換留学生で学費が免除される場合はその旨が記載されていること。
  • 学費支払い証明書 学校からの領収書等、学費を支払った期間の明細がありサインされている支払証明書。
  • 宿泊証明書(18歳未満) 就学期間中の服務規程に沿った宿泊を保証する旨が明記されておりサインされている、学校または宿泊提供者からの証明。
  • ニュージーランド出国用航空券または、その支払証明書 修学期間をカバーできる、往復航空券のコピー(旅行会社からの予約確認書および領収書のコピーでも可能)。
    片道航空券で渡航する場合は、15〜20万円程度の別途滞在資金証明書が必要です。
  • 無犯罪証明書 17歳以上の方で過去のNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える場合は無犯罪証明書を提出して下さい。(17歳のときに学生ビザを保持しその後継続して学生ビザを保持している方は指示があるまで免除。)お住まいの都道府県の県警本部で取得可能です。
  • 胸部レントゲン検査 6ヶ月以上滞在の方で、結核の発生率が低くない国で過去5年間に3ヵ月以上過ごしたことがある場合は指定病院にてTemporary Entry X-ray Certificate (NZIS1096)を提出が必要です。(日本は発生率が低くない国ではありませんので該当しません。そのため、日本にのみ滞在の場合など該当しない場合は不要です。)
    ただし、健康診断
    Medical and X-Ray Certificate (NZIS1007)またはemporary Entry X-ray CertificateNZIS1096)を過去36か月以内に提出された場合は、NZIS1096の再提出は必要ありません。移民局から再診の指示があった場合のみ受診ください。
    現在(
    2023年7月)は、学生ビザ申請には、健康診断Medical and Chest X-Ray Certificate -(NZIS1007)の提出は不要ですが、移民局より指示があった場合には提出して下さい。指定用紙を用いて、指定病院、指定医師のもとで診断を受け、他の申請用紙とともに提出してください。指定医師リストはこちら。なお、現在、e-Medicalが導入され、紙面の診断書が不要になってきております。e_medical導入の病院では、上記、指定用紙は不要です。NZERナンバーを必ず医師にご確認いただき、控えてください。

    NZ移民局のHealth Policyについての詳細は、Health Requirement Leaflet(NZIS1121)を参照。

注意:
  1. ビザ申請を郵送で行う場合は、パスポート返送先住所を明記の上、別途1980円の郵送代金の支払いが必要です。
  2. ビザの有効期間は学費を支払われた期間のみとなります。
  3. 学生ビザの申請を郵送でされる方は、必ず書留にて差出人の住所、氏名(ふりがな付)を封筒裏面に明記の上、必要書類を送付して下さい。

現在は、オンライン申請が主流となっております。Real Meのアカウントを作成し申請します。当社から学校をお申込みされた方で学生ビザの申請が必要な場合は、申請手順等ご案内します。ご安心ください。

        ワーキングホリデービザ

        1. ビザ申請 オンラインのみの申請受付となっています。NZ移民局のホームページよりオンライン申請して下さい。
        2. パスポート 滞在期間プラス3か月以上の残存有効期間があるもの。
        3. 航空券 片道航空券でも申請可能です。
        4. 就学、アルバイト  就学に関しましては6か月まで可能。労働については、同一雇用主の下で3ヶ月までの雇用制限が、日本国籍を持つワーキングホリデーメーカーは解除されました(2010年3月29日の改定)。
        5. 有効期間 ビザの有効期間は、ビザ発行日より12ヶ月間です。その12か月以内に入国できないとビザは無効となります。ニュージーランドに最初に入国した日より、12か月の滞在許可が入国時に与えられます。
        6. ビザの延長 ワーキングホリデーの3か月延長が可能です。すでにワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している方。ワーキングホリデーの12か月のうち、計3か月以上、フルーツピッキングなど、ニュージーランド国内での農園でアルバイトをしたことを証明できる方。申請は現地のニュージーランド移民局でWorking Holiday Extension Permitを申請して下さい。ニュージーランド国外での申請は不可能です。申請用紙、申請料(NZ$280)、パスポート(延長滞在期間+3か月以上の残存有効期間)、写真2枚(パスポートサイズの証明写真)、ニュージーランド出国航空券コピーまたは航空券が購入できる十分な資金証明、ファーム経営者からの3か月以上働いたという雇用証明。
        7. 申請料金 NZ$35(国際観光税)。現地にて申請される場合は、NZ$280(国際観光税含む)がかかります。
        8. オンライン申請方法 
          移民局のトップページの右上部にある"Login"をクリックし、Our Online Systemの右側のSelect from this listsの項目から”Working Holiday”を選択してください。
          選択後、 Onlineのページが開きますので、”Working Holiday Schemes”をクリックし、ページの一番左下のNew Usersの”Create Accout”をクリックし、ユーザー登録をして下さい。

          数分以内に移民局からメールが登録メールアドレスに届きます。もしもメールが届かない場合は迷惑メールボックスもご確認下さい。メール内のリンクをクリックして、次に進みます。
          その後、また最初のこのログイン画面に進みユーザ名とパスワードを入力してログインします。
          ログイン後、画面のWorking Holiday Schemesの" Click here to apply "をクリックし、その後"Japan"を選択肢、次に進んで
          申請を行ってください。
          申請ページで必要項目を入力してください。申請は途中で中断してセーブすることができます。その際は、"Comlpete Later"をクリックして下さい。また、次回その続きを申請される際は、ログイン後"Edit"をクリックして申請を再開して下さい。申請が受理されれば移民局からの確認メールが届きます。

          注意:申請後、2週間以内にTBクリアランス(胸部のレントゲン検査)の受診が求められます。指定病院は、全国に7つしか現在ありませんので、申請を完了させる前に、胸部レントゲン検査の予約をし、受診日にあわせて申請されることをおすすめ致します。先に申請をしてしまうと、病院が混み合っていて、2週間以内に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。日本で申請される方は、指定医師をこちらのページのUse the filters to find your nearest approved panel physicianでCountryをJapanに選択し検索ください。

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